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「冬虫夏草・続真定点観測」

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最高裁判決は仕方がないですね。

 昨日、賃貸の更新料の存在は違法かどうかの最高裁判決が出た。

 不動産は、地方地方で慣習が違う。この東海地方では、一般的に賃貸の更新料は存在しない。

 でも、関東や関西では、平気で当たり前のように期間満了後、更新料が取られてる。

 京都では、去年実際に裁判で貸主側が敗訴した判例があるらしい。

 それで、京都では、更新料を取らなくなったところもあるらしい。

 ただ、他の大阪とかは今でもあるらしい。

 関東は、今でも存在するようだ。




 更新料が設定されているマンションは全国で100万戸以上とされる。

 国土交通省の10年の調査では、全国の貸主の23.5%が採用している。

 首都圏や京都で設定率が高く、賃貸契約で「家賃の1カ月分」などと定めて

 更新の際に借り主が貸主に支払う。

 借り主側は「中途解約しても返還されず、家賃の二重取りに当たる」などと主張。

 「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めた消費者契約法に違反すると訴え、

 貸主側に支払い済みの更新料返還を求めたのである。

 平成13年に施行された「消費者契約法」による影響だ。

 それと、消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法が平成19年(2007年)6月から施行されている。

 


 今回は貸主側の勝訴となったようだ。

 仕方がないのである。

 もし、最高裁で、逆の判例が出てしまっていたら…。

 過去10年間に支払われた全ての賃貸の更新料返還の訴訟が起きてしまう。

 そうなると、多くの家主さんが、破産してしまう。莫大な金額になるのである。

 とまれ、需要と供給のバランスで、借主有利は変わらないであろう。

 取らないところも増えてくるのでは?

 特に、東海圏で従事する僕らには、???取れないよ…と言う種類のものだ(笑)。

最高裁判決は仕方がないですね。_a0138219_691660.jpg

by jec-y | 2011-07-16 06:10 | 不動産だす